
申請からご利用までのながれ
【ご提供事業】
- 障害者支援施設
- 短期入所事業
- 生活介護事業
- 共同生活援助事業(グループホーム)
- 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業
- 日中一時支援事業
- 障害児等療育支援事業



- お電話にて、担当者がお話を聞きます
*1~7までの事業をご利用される場合には、受給者証の交付が必要です。
受給者証の交付を受けるためには、行政窓口にてサービス利用の申請を行ってください。 - お手続き
利用者と面談を行い、サービスのご利用についてご説明します。
ご利用を希望される場合には、必要な手続きを行います。
施設の見学はいつでも大歓迎です。
事前にお電話いただけますと、スムーズにご案内することができます。